ゆったり行進曲

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個人情報保護法で定義されている情報

2022年4月1日施行の改正個人情報保護法で、「仮名加工情報」と「個人関連情報」が定義されました。この記事では、個人情報保護法で定義されている4つの情報をわかりやすく解説します。

個人情報

生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名や生年月日等によって特定の個人を識別できる情報を個人情報といいます。パスポート番号や免許証番号、身体の特徴をデジタルデータに変換したもの(DNA、指紋など)は個人識別符号と呼ばれ、個人情報に含まれます。また、個人情報の中でも人種、信条、社会的身分など、不当な差別、偏見その他の不利益を生む可能性があるものを要配慮個人情報といい、取り扱うにあたって一段高いハードルが設けられています。

仮名加工情報


データ内の特定の個人を識別できる情報(氏名等)を、ガイドラインに従って削除または他の記述に置き換えることで、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した情報のことを仮名加工情報といいます。
一定の規律、加工方法に従ったデータであれば、あらためて顧客や利用者の同意を得ることなく利用することができます(※)。たとえば、収集時に想定していなかった利用目的で個人情報を取り扱う場合、これを仮名加工情報とすることで、その利活用が可能となります。
仮名加工情報の加工方法は以下のとおりです。

  • 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(置換を含む)。
  • 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(置換を含む)。
  • 個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(置換を含む)。

※加工後も個人情報に該当する場合は、利用目的の変更を公表する必要があります(本人への通知は不要)

匿名加工情報


特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、かつ復元できないようにした情報のことを匿名加工情報といいます。匿名加工情報を作成する事業者は、個人情報を適切に加工する必要があり、以下の全ての措置を行わなければなりません(該当する情報が無い場合を除く)。
1.特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除(置換を含む。以下同じ。)すること。
例⇒氏名は削除

2.個人識別符号の全部を削除すること
例⇒顔画像、指紋等

3.個人情報と他の情報とを連結する符号を削除すること
例⇒事業者内で個人情報を分散管理してデータベース等を相互に連結するために割り当てられているID等は削除する。

4.特異な記述等を削除すること
例⇒年齢116歳のように、国内で数名しかいない場合など

個人関連情報

「生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの」を個人関連情報といいます。たとえば、以下のようなものが該当します(個人情報に該当する場合を除く)。

  • Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴
  • ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴
  • ある個人の位置情報


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