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公益通報者保護法改正について

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2022年6月1日に改正公益通報者保護法(2020年6月改正)が施行されました。改正の内容について解説します。

 

 

公益通報者保護法とは?

2004年にはじめて制定され、2006年に施行された法律で、一定の要件を満たす「公益通報」を行った従業員等が、通報したことを理由に解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者を保護するための法律です。

 

公益通報 」とは?

公益通報の定義は次のとおりです。

通報者 (労働者等 ・退職者 (退職後 1年以内 )・役員 )が

通報者が役務を提供している事業者における事実について

不正の目的でなく

刑事罰 ・行政罰 の対象となる不正を

所定の通報先に通報すること

 

改正のコンセプト

今回の公益通報者保護法改正は、

① 事業者自ら不正を是正しやすくするとともに 、安心して 通報 を行いやすく、

② 行政機関等への通報を行いやすく、

③ 通報者がより保護されやすく、

を目的に改正されています。

 

改正の概要

①   事業者自ら不正を是正しやすくするとともに 、安心して 通報 を行いやすく

  • 事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制整備等(窓口設定、調査、是正措置等)が義務付けられました。
  • 実効性確保のために行背措置(助言・指導、勧告および勧告に従わない場合の公表)が導入されました
  • 内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘義務が設けられました。(守秘義務違反をした場合は刑事罰(罰金30万円以下)を導入)

 

②   行政機関等への通報を行いやすく

  • 権限を有する行政機関への通報の条件

(改正前)信じるに足りる理由がある場合の通報

(改正後)氏名等を記載した書面を提出する場合の通報を追加

 

  • 報道機関等への通報の条件

(改正前)生命・身体に対する危害

(改正後)財産に対する損害(回復困難または重大なもの)を追加

 

  • 通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高い場合を追加
  • 権限を有する行政機関 権限を有する行政機関における公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等が明文化されました。

 

③   通報者がより保護されやすく

保護される通報者の対象を拡大

(改正前)労働者(労働基準法第9条に規定する労働者)

(改正後)上記に加え、退職者(退職後1年以内)と役員を追加

 

なお、派遣社員や請負契約より従事する者については、通報日に就業しているか否かに関わらず、通報日の1年前に事業に従事していた者が対象になります。

 

通報対象事実の追加

(改正前)刑事罰の対象となる行為

(改正後)上記に加え、行政罰の対象となる行為を追加

 

保護の内容

(改正前)通報を理由とする解雇の無効・不利益取扱い(降格・減給など)の禁止

(改正後)上記に加え、通報に伴う損害賠償責任の免除を追加 

 

まとめ

今回の法改正により、通報者の保護がより強化されたため、いままでより通報がしやすくなりました。所属する組織などで思い悩むことがあったら躊躇せずに通報した方がいいと思います。また、企業の側としても内部通報に対する体制を整えることは必須であり、社内の自浄作用を促すものとして積極的に取り組むべきだと思います。